訪問買取する悪徳商法の対策!出張買取リサイクルショップにクーリングオフ適応

特定商取引法の改正により、「訪問購入」が新たな規制対象になりました。出張買取に関する法規制が2013年2月21日に施行。買取業者に対し8日間のクーリングオフ期間が設けられ、その期間中は消費者が売却契約を結んだ商品を手元に置けるなどの消費者保護を強める法改正となります。
一昨年から貴金属を中心とした訪問購入に関する問合せが急増したため特定商取引法の改正を行う政府案を作った。この時点では貴金属を指定物品としていたが[悪質な業者が買取品目を変えてくる]という理由から原則すべての品物を対象とする事となった。違反業者への措置として・業務停止命令などの行政処分。・悪質な違法行為には、懲役や罰金の対象。となっている。
禁止事項!
- 飛び込み勧誘や「売ってください!」など勧誘してはいけません。
いきなり家に来て「ご自宅にある○○○売ってくれませんか?」 という勧誘はNGです。この商法で貴金属の訪問買取が問題になったと耳にします。
- 断っているのに再勧誘はNG
帰らない業者や何度も勧誘する業者はもちろんダメなので、そいった業者にはこの法律を伝えるとすぐに帰ると思います 。
- 嘘や故意に真実を告げない行為はNG
実は高額商品なのに「嘘を言って安く買取する業者」や「高額商品であることを伝えない業者」も 対象です。
- 威迫して困惑させるとNG
威圧する業者は完全にアウトです。
- 迷惑をかける行為や判断力不足に乗じて売買契約をしてはいけない
老人等の判断力不足に乗じて買取する業者は許してはいけません。
- 契約申し込みの撤回や解除の妨害をしてはいけない
訪問買取の業者からの勧誘を断る際に業者は妨害をしてはいけません。
- クーリングオフを受けた場合、購入者は損害賠償又は違約金の請求ができない
悪徳な業者などはよく「今キャンセルするとそれまでにかかった経費をご負担いただくことになります。」などと難癖をつけてキャンセルさせないようにします。これは認められていない行為なので安心してクーリングオフしてください。
- もし消費者と購入者との間で特約があった場合 でも消費者に対して不利なものは無効となる
あくまでも消費者のためのクーリングオフなのですべてにおいて消費者有利です。安心してクーリングオフ制度を使ってください。
業者の義務!
- 『名称、氏名、売買契約の為の訪問、該当物品の種類』を明確にに伝えなければなりません。
「○○会社の△△です。本日はご依頼頂きました。」「××商品の買取の為に伺いました。××商品の買取のご希望で宜しいでしょうか?」と伝える義務があるのです。
- 訪問購入時には書面の交付義務があります
①買取物品の種類
②品の買取価格
③物品の代金支払の時期、支払方法
④物品の引渡し日、引渡し方法
クーリングオフについて
- 8日間のクーリングオフ期間。
- 訪問購入の取引では、原則として全ての物品がクーリングオフ対象となる。
- クーリングオフ期間中は、物品の引渡しを拒絶して売主の手元に置くことが可能。
- クーリングオフ期間中に業者が第三者に物品を再販売してしまった場合には、その第三者に対して物品の所有権の主張が可能。(第三者に対する物品の所有権の対抗)
注意しておこう!規制対象外商品
1.自動車(二輪除く)
2.家庭用電気機器器具(携行が容易なものは除く)
3.家具
4.書籍
5.有価証券(商品券)
6.レコード、CD、DVDなど
除外取引態様
・厨房機器やオフィス機器などBtoB取引
- 売買契約を締結することを請求した消費者への訪問購入
- 営業所以外での契約締結が通例で、消費者の利益を損なわないとして政令で定めたもの